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雑損控除で節税!意外と広い対象範囲|雪下ろし、シロアリ駆除、スズメバチ駆除も

雑損控除 節税

災害または盗難もしくは横領によって資産に損害を受けた場合は、所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

自然災害や盗難などで、所得の1/10または5万円以上の損害があれば、それを超えた分を所得控除できます。意外な費用も雑損控除の対象にできるので、確定申告すれば節税できます。

ねこ
ねこ

災害や盗難にあっても、雑損控除を知らないで確定申告してない人が多そう・・・

おくりん
おくりん

もし該当する場合は、忘れずに確定申告して節税しましょう。

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雑損控除の対象となる主な被害

雑損控除の対象となる主な被害を紹介します。

  • 震災、風水害、冷害、雪害などの自然災害によるもの
  • 雪下ろしの費用
  • 火災、火薬類の爆発など人為的な災害によるもの
  • 害虫など生物による異常な災害によるもの
  • シロアリ駆除、スズメバチ駆除
  • クマやイノシシなどの動物被害の対策費
  • 盗難(泥棒、スリ、置き引き)
  • 横領(詐欺や恐喝によるものは対象外です)

雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、どちらか有利な方法を選べます。

震災、風水害、冷害、雪害などの自然災害によるものも、火災、火薬類の爆発など人為的な災害によるものも、全壊から一部補修まで、損害の程度は問われません。ちょっとした修繕であっても条件に当てはまっていたら雑損控除したほうがお得です。

雪下ろしの費用、シロアリ駆除、スズメバチ駆除、クマやイノシシなどの動物被害の対策費も雑損控除に含めることができるので、領収書をとっておいて確定申告しましょう。

雑損控除の対象となる資産と対象とならない資産

雑損控除の対象となる資産

雑損控除の対象となるのは、生活に通常必要な資産です。

雑損控除の対象とならない資産

災害や盗難にあっても、以下の資産は雑損控除の対象外です。

  • 生活に通常必要とされない書画や骨董品、貴金属、別荘などで、1個又は1組の価額が30万円超となるもの
  • 棚卸資産、事業用固定資産等

雑損控除の計算方法

雑損控除によって控除される金額は、(1)または(2)の金額の多いほうです。

雑損控除の計算式

損害金額」とは損害直前の時価を基に計算された金額のことです。同じものを今、取得するために必要な価額から使用年度による減価償却分を差し引いた金額です。新品の購入金額ではありません。国税庁が示す損失額の合理的な計算方法に従って自分で計算するか、税務署で計算してもらいます。

災害関連支出の金額」とは、災害により被害を受けた住宅の取り壊しや撤去費用、修繕費用です。修繕費用は、原状回復のための修繕費用に限られています。ついでに新しい機能を付けたリフォームをする場合は、新しい機能の分は災害関連支出の金額に含めることができません。

例えば、総所得金額500万円の人が火災に遭い、400万円の資産を焼失し、災害関連支出額が50万円、保険の補填300万円を受けた場合の雑損控除による控除額を計算してみましょう。

  • 上記(1)に当てはめると、400万円+50万円-300万円-500万円×10%=100万円
  • 上記(2)に当てはめると、50万円-5万円=45万円

(1)>(2)となり、金額が大きい(1)が適用され、雑損による所得控除額は100万円になります。

なお、所得控除額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれないときは、翌年以後(3年間限度)に繰り越すことができます。この際、雑損控除は他の所得控除に先だって控除します。

雑損控除を受けるために必要な書類

雑損控除を受ける場合は内容に証明書や領収書が必要です。

  • 火災:消防署が発行する罹災証明書または被災証明書
  • 盗難:警察が発行する被害届の受理証明書(発行してもらえない場合は、届出受理番号)
  • 修繕:災害等に関連して支出した金額についての領収書

雑損控除をするには確定申告が必要

雑損控除をするには自分で確定申告する必要があります。最近はマイナンバーカードとカードリーダーを利用して自宅で確定申告することもできるので便利になりました。

おくりん
おくりん

わたしはマイナンバーカードリーダーを使って自宅で確定申告しています。

また、わからない場合は税務署に行けば親切に教えてくれます。

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